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社会保険庁から年金証書が届く [年金問題]

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 5月31日で還暦を迎え、喜んで良いのか或いは悲しむべきなのか、年金受給の資格を得る年齢に達した。60歳の誕生日から65歳まで支給されるこの年金の種類は、「特別支給の老齢厚生年金」で普通「報酬比例部分」と呼ばれている。今年の3月半ば頃、社会保険庁から届けられていた「年金給付の裁定請求書」を6月初旬に提出した。これが簡単そうで意外に複雑で、いろいろな添付書類も用意しなければならなかった。

 「年金請求書」に同封されてきた「記入マニュアル」によると、用意すべき添付書類の種類は、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)、戸籍の抄本(戸籍の個人事項証明書)、住民票(コピー不可)、住民票の記載事項証明書のうち、いずれかの書類となっており、さらに「住民票コードを記入した場合は添付を省略できます。」とあった。それならば、市役所で「住民票コード」を取得した方が費用も時間もかからないので、一番効率的だと思い安心していた。しかし、請求書に必要事項を記入していく中で、用意すべき添付書類がいろいろな条件によって、増えたり減ったりすることが分かった。

 まず、配偶者がいる場合は「戸籍謄本」を本籍地から取り寄せなければならないし、また同居している子供がいる場合は「住民票」を添付する必要がある。さらには配偶者が仕事をしている場合は、「源泉徴収票」が必要であるということであった。しかも笑えるのは、「源泉徴収票」が取得不可能な場合、「前年度の収入が750万円以下であることを証明できる所得証明の類を添付してください。」との回答が社会保険事務所よりあった。妻がパートから帰ってきた時に、「源泉徴収票」を勤め先からもらってもらってくるように頼んだ。そして冗談で「昨年の収入はまさか750万円を超えていないだろうね。」といったら、妻は「もしかしたら超えているかも知れないよ。」と笑いながら言い返してきた。そんなことで何とか請求書の必要事項を全て記入し、添付書類も全て用意してから、所沢の社会保険事務所に提出するために行った。

 所沢の社会保険事務所は、西武線の所沢駅の東口から徒歩で15分ぐらいかかる場所にあった。その日は6月初旬とはいえ、真夏日のような午後の太陽が燦々と照りつけ大変暑かった記憶がある。所沢社会保険事務所も例外に漏れず、多忙を極めている様子が事務所の中に入ったとたんに感じられた。特に受付担当の女性は、2階へ駆け上ったり他の棟へ行ったりと目まぐるしく動いていた。受付の順番は市役所や銀行、郵便局などと同じように番号札を取ってから順番を待たなければならなかった。自分の番号は確か100番前後だったと思うが、45人自分の前に待っている人がいたようである。その時の時刻は既に15時近くになっており、夕方は専門学校に行かなければならないし、今日中に書類を受理してもらうのは到底無理だと思い、受付の女性に預けてからそのまま帰ろうと思った。

 それで受付の前に立って、あっちこっちかけずり回っている女性が戻って来るのを待っていた。10分ほど待っていると、ようやくその女性が息を弾ませながら戻ってきた。「本当にお忙しい中、申し訳ございませんが、今日は時間が無いので預かってくれませんか。」と言って、その請求書を差出したら、請求書のページをパラパラとめくり目を通し、添付書類にもさっと目を通した後で、「ちょっと20分ほど待合所で、名前を呼ぶまで待ってくれませんか。」と言われた。暑い日にもかかわらず冷房の余り効いていない待合い場所で、本を読みながら待つことにした。待合室には、自分のようにこれから年金を受け取るための手続きに来たのではなく、かなり前から受給資格を持っていそうな年齢の人が大部分を占めているようであった。

 15分ぐらいしてから、受付の女性から名前を呼ばれたので窓口に行ったら、「提出書類の内容は全て確認しました。内容的には全く問題が無いのでこれで完了です。」と言われ、「年金給付の裁定請求書を出された方へ」とプリントされたA4用紙を1枚渡された。それによると、1~2ヶ月で「年金証書・裁定通知書」を送る旨が記入されていた。そして受付の女性が再び、「現時点では偶数月の8月支払いはどう見ても間に合いそうにないので、10月に4ヶ月分を払うことになります。」と言われた。それで自分は「それで良いですよ。本当に忙しい中ありがとうございました。これからも忙しさは続くと思いますが、体には十分気をつけてお仕事をしてください。」と受付の女性に礼を言って、所沢社会保険事務所を後にして、西武線の所沢駅に向った。とにかく順番待ちを免れたのは、偶然にもラッキーであった。

 「年金証書」と「裁定通知書」が自宅に配達されたのは8月の下旬であった。そして9月初旬、「国民年金・厚生年金保険初回支払いのお知らせ」が届き、6、7月分が9月に払い込まれる旨が記載されていた。基本は偶数月が支払い月のはずだが、基準が変更されたのか特例なのか定かではない。これによって、自分にとっての「年金狂想曲」の序曲というか第1楽章は何とか無事に終わらせることができた。自分が社会保険事務所にいたのは1時間にも満たなかったが、世間でいわれているほど社会保険事務所で働いている職員は、怠けている様には全然感じられなかった。いや、それどころか、本当に一生懸命応対している姿が目に焼き付いた。



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